育休後の退職で失業手当はいくら?受給条件や金額を徹底解説

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もくじ

育休後の退職で失業手当をもらえる条件

育休後に退職する場合でも、失業保険はもらえます。
ただし、失業保険をもらうには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

引用:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

第一に、ハローワークで求職の申込みをしている必要があります。

「仕事を探しています」と正式に登録し、紹介があれば働ける状態であることが欠かせません。育児の都合で「今は働けない」「しばらく仕事を探さない」という場合は対象になりません。

第二に、雇用保険に一定期間加入していた履歴が必要です。

退職した日からさかのぼって2年の間に、雇用保険の加入期間が合計で12か月以上あることが条件となります。

育休に入る前の勤務期間も含まれるので、正社員として2年以上働いている人であれば問題なくクリアできるでしょう。

「特定理由離職者」の場合は条件が緩和される

「特定理由離職者」とは、自己都合ではなく、やむを得ない事情があって退職した人のことです。
例えば、以下のような人が当てはまります。

  • 出産・育児・介護などで、今の働き方を続けるのが難しくなった人
  • 配偶者の転勤・転居で通勤が現実的にできなくなった人
  • 体調不良・ケガ・障害などで仕事を続けられなくなった人
  • 倒産・解雇・期間満了などで退職した人
  • ハラスメントなど重篤な理由があって退職した人

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス

上記の受給条件の「1.」に違いはありませんが、「2.」に違いがある点に注目しておきましょう。勤続年数が短い人や雇用保険の加入歴が少ない人でも、受給できます。

失業手当の受給額・期間

失業保険の受給額

失業手当の受給額は、以下のステップで計算できます。

  1. 賃金日額を算出
    賃金日額 = 被保険者期間として計算される最後の6カ月間の賃金の総額 ÷ 180
  2. 基本手当日額を算出
    基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%(60歳未満の場合)
  3. 受給金額の総額を算出
    受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

なお、基本手当日額の上限は以下の通りです。

年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,255円
30歳以上45歳未満8,055円
45歳以上60歳未満8,870円
60歳以上65歳未満7,623円

ご自身の受給額をシミュレーションしてみましょう。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は、以下の通りです。

画像引用:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

雇用保険に加入していた期間が長ければ長いほど、受給期間も長くなります。転職経験があっても、ブランクがなければ加入期間は合算されます。

【事例つき】失業保険のシミュレーション

「失業保険でいくらもらえるのか」が見えないと、退職に踏み切る勇気も出ないもの。特に、小さい子供がいる時期は生活費も膨らみやすく、不安が先に立ちがちです。

実際によくあるケースをもとにしたシミュレーション事例を紹介するので、数字を具体的にイメージしたいときに参考にしてください。

月収20万円で働いていた場合

【前提】
・1日あたりの給与:約6,700円
・給付率:約60%

【1日あたりの失業手当】
・約4,000円

【1か月(30日)の受給額】
・約12万円

生活費の全てをまかなうのは難しい金額ですが、「次の会社を探す間の生活費」にはなる金額感です。

月収30万円で働いていた場合

【前提】
・1日あたりの給与:約10,000円
・給付率:約55〜60%

【1日あたりの失業手当】
・約5,500〜6,000円

【1か月(30日)の受給額】
約16.5万〜18万円

固定費が多い家庭だと余裕はありませんが、焦らず転職活動を進める時間は確保できます。

月収40万円で働いていた場合

【前提】
・1日あたりの給与:約13,500円
・失業手当には日額上限を受ける

【1日あたりの失業手当】
・約6,800〜7,300円前後(年齢による)

【1か月(30日)の受給額】
・約20万〜22万円

月収が高くても、上限があることを理解しておきましょう。

育休後に退職してから失業手当をもらうまでの流れ

育休後に退職してから失業手当をもらうまでの流れは、以下の通りです。

  1. 退職日を迎える
  2. 会社から離職票を受け取る
  3. ハローワークで求職の申し込みをする
  4. 7日間の待機期間が経過する
  5. 雇用保険受給説明会に参加する
  6. 失業認定日以降に、失業保険が振り込まれる

失業手当は、退職すれば自動でもらえるわけではありません。

申請・待機・認定という手順を経て、初めて支給される制度です。手続きが遅くなると、そのぶん失業手当受給までのタイムラグが長くなってしまうので、退職直後から動き出せるよう準備を進めましょう。

育休後の退職で失業手当をもらうときの4つの注意点

育休後に退職して失業手当をもらう場合、知っておかないと「こんなはずではなかった!」という落とし穴にはまってしまうこともあるので注意しましょう。

ワーママがスムーズに受給できるように押さえておきたい、金額・期間・手続き・求職活動に関する注意点をわかりやすくまとめて解説します。

1.育休給付金と失業手当のダブル受給はできない

育休給付金と失業手当を同時に受給することはできません。つまり、育休途中で退職した場合、失業手当の申請だけができる点に注意しましょう。

育休中は、「育児休業給付金」として給与の一部が支給されます。

この間は、法律上まだ働いている状態とみなされるため、失業手当を受け取ることはできません。

失業手当は、あくまで「働く意思があるのに働ける状態なのに仕事がない人」が対象だと理解しておきましょう。退職して、会社に籍がなくなった人だけを対象としていることがポイントです。

2.今すぐ働ける状態でないと受給できない

失業手当を受け取るためには、ただ退職しているだけでは不十分で、「今すぐ働けること」が必須条件です。

たとえば、育休明けに「子育て優先で今は働きたくない」と思っている場合や、「体調を崩していてすぐに復職できない」という状態では、受給資格は発生しません。

ただし、妊娠・出産・子育て・介護等の理由により30日以上職業に就けなくなった場合、失業保険の「受給期間延長」申請が可能です。

「受給期間延長」申請とは、失業手当の受給期間を、一定の事情がある場合に延ばす手続きのことです。基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できる制度なので、活用していきましょう。

参考:受給期間延長の申請期限を変更します|厚生労働省

3.保育園など子供の預け先を確保できないと受給しづらい

保育園など、子供の預け先を確保できていない場合、「今すぐ働けること」という条件を満たしにくくなるので注意しましょう。

ハローワークや企業から「すぐに就職できる状態ではない」と判断されてしまい、受給が難しくなることがあります。

実際に、転職活動をして内定をもらっても、預け先を確保できていなければ勤務をスタートできません。

逆に、預け先が確保できていれば転職面接にも行けるため、失業手当の申請や認定もスムーズに進みます。

認可外保育園なども検討し、まずは預け先を確保するところから始めましょう。

4.保育園・学童の手続きも忘れずに終わらせる

育休後に退職して失業手当を受ける場合、保育園・学童の手続きも忘れずに終わらせておきましょう。

退職して勤務先が変わる(またはなくなる)場合、保育園・学童にも報告が必要です。

求職中の扱いになるため、保育園・学童によっては「〇ヶ月以内に転職先が決まらなければ利用停止」などの措置が取られることもあるので要注意。

報告しないままでいると、元職場に緊急連絡の電話がかかったり、不正利用を疑われたりする恐れもあります。

退職したら正直に「退職して求職中です」と伝え、必要な手続きを済ませましょう。

育休後退職と失業保険に関する「よくある質問」

最後に、育休後退職と失業保険に関する「よくある質問」を紹介します。気になる項目がある方は参考にしてください。

失業保険は退職後すぐにもらえるの?

失業保険は、退職後すぐにもらえるわけではありません。

自己都合退職の場合、7日間の待期期間+1ヶ月(給付制限)後からが目安となります。

「特定理由離職者」に該当する場合は7日間の待期期間後から受給できますが、いずれの場合でも退職後即日で振り込まれるわけでない点に注意しましょう。

失業保険受給中でも保育園・学童は利用できる?

失業保険受給中でも保育園や学童は基本的に利用できますが、利用できる期間が制限されている市区町村が多いです。

「求職中で入園した場合. 入園後2ヶ月以内に就労を開始すること」

「求職活動中の場合、教育・保育給付認定の認定日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までに就労を開始すること」

など、市区町村ごとにルールはバラバラです。

また、1日あたりの預かり時間に上限が設けられ、短時間保育になるケースも少なくありません。

まずは利用中の保育園・学童に問い合わせ、ルールを確認することをおすすめします。

産休・育休中は雇用保険の「被保険者期間」に含まれる?

産休・育休中の期間も、雇用保険の「被保険者期間」に含まれます。

休業中は雇用保険料の負担が発生しませんが、「雇用保険を抜けた」わけではありません。加入を続けたまま、保険料負担だけ免除されている状態なので、「被保険者期間」にはカウントされるのです。

「産休・育休期間を除くと被保険者期間が受給要件を満たさない…」という場合でも、安心しましょう。

まとめ

育休後に退職する場合でも、条件を満たせば失業手当を受け取れます。

失業保険の期間は、次の会社を探すための制度です。育児と両立しながら働きやすい会社や、ワーママでもキャリアアップできる会社を探すための期間として活用していきましょう。

また、ワーママの転職には、「ワーママ特化型の転職エージェント」を使うのもおすすめ。

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育休後の退職後でも安心して次の仕事を探し、生活とキャリアの両立を叶えていきましょう。

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