2025年4月開始の「育児時短就業給付金」とは?

2025年4月開始の「育児時短就業給付金」とは?

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2025年4月から、厚生労働省による「育児時短就業給付金」が始まります。特に産休・育休明けに時短勤務をする人にとって嬉しい制度なので、制度の概要をチェックしておきましょう。

もくじ

2025年4月から始まっている「育児時短就業給付金」とは?

2025年4月から開始している「育児時短就業給付金制度」は、時短勤務によって減った給料を一部支給する制度です。

小さな子どもを抱えて働いている方は、フルタイムより労働時間を短縮できる「時短勤務制度」を利用することが多いです。

時短勤務にすると「保育園のお迎えに間に合う」「夕方以降の家族の時間をたっぷり確保できる」などメリットが多く、特に産休・育休明けのワーママに人気からの人気が高くなりました。

一方、「時短勤務にしたからフルタイムのときより大幅に給与が下がった」「時短勤務の給与では生活できないから無理してでもフルタイムにするしかない」という悩みも尽きません。

関連記事:時短勤務はいつまで続けられる?3歳・小1・小4で時短が切れてしまう場合の問題点

「育児時短就業給付金制度」は、時短勤務により減ってしまった給料の一部を支給し、時短勤務のハードルを下げることを目的に導入されました。

時短勤務の金銭的なデメリットを減らすことで、フルタイムも時短勤務もフレキシブルに選べるようにする施策として注目されています。

「育児時短就業給付金」の対象者

育児時短就業給付金は、以下2つの条件をいずれも満たしている人が対象です。

  1. 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
  2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと。または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

引用:「育児時短就業給付金」を創設します|厚生労働省

つまり、「子どもの年齢が2歳未満であること」「雇用保険に加入していること」「育休明けであること」が大前提となる制度です。

また、以下の条件を満たす月の分だけ支給される点にも注意が必要です。

  1. 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
  2. 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  3. 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

時短勤務によって減った給与を補填するための制度なので、「時短勤務の取得が原因でフルタイムのときと比べて給与が下がっている」ことが必要です。

雇用保険に加入していない日雇い労働者や、育休明けにフルタイムで復職して以前と給与が変わっていない人は、対象になりません。

途中で雇用形態を変えて雇用保険を抜けてしまうと、育児時短就業給付金の支給もストップします。

「育児時短就業給付金」の支給対象期間

引用:「育児時短就業給付金」を創設します|厚生労働省

「育児時短就業給付金」の支給期間は、原則として「育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月」と定められています。

つまり、時短勤務を始めてから終わるまで、基本的にずっと受給できると考えてよいでしょう。

ただし「半永久に時短勤務を取得し続け、その期間中ずっと育児時短就業給付金を受け取る」ということはできません。

以下の日付までが支給対象期間であり、終わりもしっかり決まっています。

  1. 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
  2. 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
  3. 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
  4. 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

引用:「育児時短就業給付金」を創設します|厚生労働省

基本的には、子が2歳を迎えた段階で育児時短就業給付金は自動的に終了します。

また、続けて第2子以降を妊娠・出産した場合、第1子の育児時短就業給付金と第2子の産休手当金・育休給付金を同時に受け取ることはできません。

双子や年齢の近い兄弟姉妹など複数の子がいる場合でも、2人分の育児時短就業給付金を受け取ることはできず、あくまでも働く人1人に対して支給されるものだと理解しておきましょう。

「育児時短就業給付金」の給付額

育児時短就業給付金の金額は、原則として「育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額」と定められています。

実際には、時短勤務をしてからの給与が、フルタイムの時と比べてどの程度下がったかに応じて計算方法が変わります。

①フルタイムの時と比べて90%以下の給与になった場合

【計算式】
支給額 = 時短中の賃金額 × 10%

【計算事例】
時短前の賃金額 = 30万円
時短中の賃金額 = 20万円
20万円 × 10% = 2万円(支給額)

②フルタイムの時と比べて90~100%の給与になった場合

【計算式】
支給額 = 時短中の賃金額 × 調整後の支給率

【計算事例】
時短前の賃金額 = 30万円
時短中の賃金額 = 28万円
28万円 × 6.43% = 1万8,004円(支給額)

支給限度額は45万9,000円、最低限度額は2,295円です。

いずれも毎年8月1日に改定されるので、いずれかの限度額で受給している方は、8月1日前後のニュースをチェックしておきましょう。

ただし、以下に該当する場合、育児時短就業給付金は支給されません。

  1. 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
  2. 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
  3. 支給額が最低限度額以下であるとき

つまり、時短勤務でもフルタイムのときと給与が変わらない(または上がった)ときは、育児時短就業給付金がなくなるということです。

育児時短就業給付金は、あくまでも時短勤務によって給与が「下がってしまった人」向けの制度と言えます。

また、支給額が最低限度額である2,295円以下であるときも対象外となるので、「最低でも2,295円は受け取れる」と考えないよう注意しましょう。

「育児時短就業給付金」の申請方法

育児時短就業給付金は個人で申請するものではなく、会社経由で所轄のハローワークに申請する必要があります。

必要な書類は以下の通りですが、会社が申請するので、個人で準備するものはありません。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
  2. 育児時短就業給付受給資格確認票
  3. (初回)育児時短就業給付金支給申請書
  4. 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など
  5. 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

添付書類として「5.母子健康手帳」の写しを求められることがあります。

産休・育休の申請時に提出していることが多いですが、パパが育児時短就業給付金を申請する場合など、提出していない場合は早めに出しておくとよいでしょう。

基本的には2ヶ月ごとに更新する形で申請するので、不安なときは職場の担当者と一緒に申請スケジュールを確認しておくのがおすすめです。

「育児時短就業給付金」に関するよくある質問

育児時短就業給付金は始まったばかりの制度で、疑問点・不明点が多くなることも予想されます。

職場に詳しい人がいるとも限らないので、判断に迷ったときは職場最寄りのハローワークへ質問し、疑問を解消していきましょう。

テレワークやフレックスでも利用できる?

利用可能です。所定労働時間数がフルタイムのときと比べて短く(時短勤務をしていて)、かつフルタイムの時と比べて給与が下がっているのであれば、働き方を問わず申請できます。

テレワークやフレックスと同様に、シフト制勤務の場合でも、1週間の平均労働時間がフルタイムのときより短くなっているのであれば問題ありません。

一度フルタイムに戻ってからもう一度時短勤務を取得した場合は?

「子どもが2歳未満である」など条件を満たしていれば、一度フルタイムに戻ってからもう一度時短勤務を取得した場合でも、育児時短就業給付金の申請が可能です。

支給限度額はありますが、回数の制限はないので、条件を満たしている間であれば問題なく受給できるのがメリットです。

2025年4月以前から時短勤務している場合も対象?

対象です。ただし、申請できるのは2025年4月からの分であり、それ以前の期間分について育児時短就業給付金を申請することはできません。

時短勤務による給与減を少しでも補填したいときは、今から申請してもよいでしょう。

パート・アルバイトでも申請できる?

可能です。ただし、育児時短就業給付金の条件を満たしている必要があり、雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方や日雇い労働者の方は対象に含まれません。

また、正社員から途中でパート・アルバイトに雇用形態を変更した方や、反対にパート・アルバイトから正社員になった方でも、雇用保険の加入が続いていれば対象となります。

育休から復帰してすぐに育児時短就業給付金を受け取れる?

育児時短就業給付金はすぐに申請できますが、育休給付金の計算月によっては育児時短就業給付金の受け取りが遅れる可能性があります。

育児時短就業給付金は、「初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月」に支給されます。

育休給付金を受け取る月と育児時短就業給付金を受け取る月が被ることはできないので、育児時短就業給付金は翌月以降からの受給となります。

なぜ育休給付金に加えて「育児時短就業給付金」の制度が始まったの?

育児時短就業給付金制度は、小さな子どもがいる家庭が、無理なく仕事と育児を両立することを目的に制定されました。

育休給付金は、「育休中(無給期間)の生活を支えるため」の制度です。

一方、育児時短就業給付金は「育休が明けて時短勤務する場合の給与カット分を補填するため」の制度として運用されています。

時短勤務にするとワークライフバランスが取りやすい一方、手取り額が減るのがデメリットです。

育児時短就業給付金があると金銭的なデメリットが少なくなり、「フルタイム以外で働く」という選択肢が増えるので、妊娠・出産・育児に伴う離職を予防することが期待されています。

まとめ|時短勤務に理解のある会社に転職したいならリアルミーキャリア

時短勤務をするワーママは多数いる一方で、「見込み残業代がカットされるからフルタイムのときの収入と比べてがっかりしてしまう」「手取り額が大きく減って金銭的に厳しい」など、デメリットも多いのが現状です。

生活を支えるためにフルタイムで復職することも可能ですが、「子どもとの時間が少なすぎる」「保育園のお迎えや家事のやりくりが毎日ギリギリ」となっては、かえってストレスになるかもしれません。

そんなときは、育児時短就業給付金を使って金銭的なデメリットをカバーしつつ、時短正社員としてキャリアを続ける道を検討してみましょう。

リアルミーキャリアでは、時短正社員の転職を目指すワーママをサポートしています。

「時短勤務がしたいけれど会社に難色を示されている」「育児時短就業給付金を使いたいけれど育休に続いて給付金をもらうのはずるいと言われた」など、職場の理解不足に苦しんでいる方はお気軽にご相談ください。

時短勤務でもキャリアアップを目指したり、無理なく働きやすい環境にしたりするお手伝いをしていきます。

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