育休復帰で配置転換を言い渡された!マタハラになる?拒否してもいいの?

                   
※写真はすべてイメージです

育休を終えて職場に復帰するとき、これまでとは違う部署や業務に配置転換されてしまったワーママは少なくありません。

会社の言い分や対応によっては、「これってマタハラ?」「もとの部署に戻してほしい」「遠回しに辞めろって言われている!?」「配置転換は拒否してもいいの?」などモヤモヤしてしまう人も多いでしょう。

ここでは、育休復帰後の配置転換はマタハラや違法行為に該当するのか、配置転換を言い渡されて困ったときの対処法などを解説します。

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育休復帰時に配置転換を言い渡されることがある

育児休暇からの仕事復帰前は「またこれまでみたいに仕事を頑張るぞ」と意気込むママも多いことでしょう。ところが、育休復帰が決まったママに対し、部署異動などの配置転換が言い渡されることがあります。

たとえば、営業職からデスクワークになったり、担当する仕事が雑務ばかりになったりするなど、最前線で活躍していた女性がサポート的な仕事にまわされるケースも珍しくありません。結果だけを見ると、「育休を取ったことへの嫌がらせでは」と感じてしまいますよね。

しかし、すべてのケースで悪意があるわけではありません。会社なりにまだ手のかかる子供やワーママへの負担を考え、比較的楽な仕事に異動させてくれる場合も多いのです。

忙しい部署は残業が多かったり、心身ともにハードだったりするため、子育てとの両立が難しくなりがちです。そこで、時短勤務や定時退社に対応しやすいサポート的な仕事を任せることで、復帰後のワーママに「配慮」をしていることもあります。

育休明けの配置転換はマタハラになる?

マタハラとは、産休や育休を取得したり、時短勤務を希望したりした女性社員に対し、会社がさまざまな嫌がらせを行うことです。マタハラは女性に身体的・精神的なダメージを与える恐れがあるだけでなく、違法行為に該当する可能性もあるため、社会的に問題視されています。

育休明けにすぐ配置転換を言い渡されると、このように妊娠や育休のことで嫌がらせをされた、マタハラを受けたと感じてしまうのも無理はありません。しかし、育休明けに配置転換されたとしても、残念ながら客観的に見て嫌がらせと判断されない限りはマタハラとは認められないのです。

そもそも、事業者には育休明けの従業員について、必要に応じて配置を配慮する努力義務があります。育児と両立しやすいように配置転換することは珍しくなく、むしろ努力義務を果たしているとも考えられるのです。

そのため、妊娠・出産を理由に嫌がらせをしたり、不利益を与えたりする目的がなく、配慮や業務上の都合で配置転換させたのであればマタハラには当たりません。

育休明けの配置転換や異動そのものに違法性はない

配置転換は、従業員にとっては負担が大きいこともありますが、企業にとっては経営上の戦略や体制変更による適材適所への人員配置など、やむをえない事情があります。

順調な経営を続けるために欠かせないことでもあるため、企業には従業員の部署異動についてある程度の権利が認められているのです。従業員としては納得しがたい部分もありますが、スムーズな経営のために行われた配置転換であれば違法行為とはいえません。

育休明けの配置転換に納得できない!拒否できる?

配置転換は企業の権利ではありますが、好き勝手に異動させられては従業員の負担が大きくなってしまいますよね。育休明けに一方的に配置転換を言い渡された場合、拒否はできるのでしょうか。

まずは配置転換について「業務上の必要性があるか」「配置転換の目的は妥当か」「従業員がどれほど不利益をこうむるか」などの点をチェックしましょう。これらのポイントで悪質性が高いと判断されれば、配置転換を拒否できる可能性があります。

なお、企業は配置転換によって育児に支障をきたさないよう配慮したり、原則として育休明けは元の部署や元の部署と同等の役職・給与に戻したりすることが法律で定められています。

しかし、現実には育休中にほかの従業員が仕事を引き継ぐなどして元の部署に戻れないケースもありますし、配置転換そのものが違法とされているわけでもありません。企業が順調な経営のために下した命令であり、減給などの不利益がなければ、実際には配置転換を拒否することは難しいでしょう。

参考文献:育児・介護休業法 不利益取扱いの禁止

参考文献:男女雇用機会均等法 不利益取扱いの禁止

育休明けに転勤を命じられた!これって違法?

配置転換と同様に負担が大きいものといえば、転勤があげられます。県外への転勤ともなれば、家族と離れなければならない可能性もあり、「退職するのを期待しているのでは」と勘繰ってしまいますよね。

たとえ育休明けの転勤でも、配置転換と同様に、それ自体に違法性はありません。本来であれば、従業員なら転勤命令に従わなければならないのです。ただし、業務上の妥当性がない、退職させるためや報復のためなど、悪質な転勤命令の場合、従業員に多大な負担を強いるとして、裁判で転勤命令が無効と認められた事例もあります。

育休明けの配置転換で不利益がある場合の対処法

違法性がないとはいえ、育休明けの配置転換は納得できないこともありますよね。このような場合は、配置転換に明らかな不利益がないかどうかチェックしましょう。

たとえば、正社員から非正規社員へ変更された、減給・降格された、自宅から非常に遠い職場に異動させられたなどの場合、不利益に該当する可能性が高いです。不利益と認められれば配置転換を拒否できるので、地域を管轄する労働局など公的機関に相談してみましょう。

>>関連記事:正社員からパートにされた!これって違法?辞める場合は会社都合にできる?

まずは冷静に!マタハラの場合は正しく対処しよう

自分がマタハラと感じても、客観的に見ると決してそうとはいえない場合もあります。育休復帰後の配置転換がマタハラかどうか、また辞令を拒否できるかどうかは、まさにケースバイケースです。

感情に任せて企業を訴えると思わぬ労力をついやす恐れもあるため、まずは冷静になって就業規則や法律を調べましょう。そのうえで、やはり理不尽だと感じたときは、企業や労働局に相談することをおすすめします。

それでも育休明けの配置転換に納得がいかない場合は

育休復帰時の配置転換や体制変更で理不尽な思いをしているのであれば、転職を視野にいれるのも解決方法のひとつです。

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育休復帰の一方的な配置転換は、子育てに理解がない社風が原因であることもありえます。ワーママの働き方やキャリアに理解のある会社で、やりがいのある仕事をしながら仕事と育児を両立させませんか。

>>関連記事:育休切りで保育園や失業保険はどうなる?退職は会社都合になるの?

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