育児短時間勤務の給料はこう決まる!計算方法、ボーナス、手当の扱いまで徹底解説

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【この記事でわかること】
育児短時間勤務の制度と、利用した場合の給料がどうなるかがわかります。
・所定労働時間の短縮による給与の正しい計算方法と、具体的な減額シミュレーション例
・ボーナスや各種手当の取り扱い、社会保険料の減額対策など、収入維持のための重要な情報
・今の会社で収入減が避けられない場合の、給与アップに繋がる転職という選択肢
この記事を読めば、給与の不安を解消し、安心して時短勤務を検討できます。
育児短時間勤務ってどんな制度?

まずは、育児短時間勤務がどのような制度であるかをしっかり押さえておきましょう。
育児短時間勤務制度(=時短勤務)とは?
育児短時間勤務制度とは、原則として3歳未満の子どもを育てている従業員が希望した場合に、勤務時間を短縮できる制度です。
育児・介護休業法23条によって定められており、企業の就業規則に育児短時間勤務の規定を設けることが義務づけられています。
制度を利用した場合は、1日の所定労働時間は原則6時間です。
参考:短時間勤務等の措置|育児休業制度特設サイト|厚生労働省
対象者となる従業員
厚生労働省が定める育児短時間勤務制度の対象者には5つの条件があります。
- 3歳未満の子供を育てている労働者であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される(1日ごとの雇用契約)労働者ではないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間中に育休を取得していないこと
- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
また労使協定に適用除外となる労働者の条件としては、以下のものがあります。
- 雇用期間が1年未満の労働者であること
- 1週間あたりの所定労働日数が2日以下の労働者であること
- 短時間勤務が難しいと判断される業務に従事する労働者であること
自分が時短勤務制度の対象に入るのかは上記も踏まえ、不安な場合は会社へ確認を取ってみましょう。
いつまで使える制度?
法律で定められている期間は「子供が3歳に達する日まで」です。ただし、会社によっては子供が3歳以降になっても時短勤務が可能な場合もあります。3歳以降も利用できるかは、各企業が決めているルール次第であるため、自身の会社ではいつまで制度を利用できるのか、会社の就業規則を確認してみるとよいでしょう。
育児短時間勤務中の給与はどのくらい?

ここでは、育児短時間勤務中の給与がどのくらいになるのか計算方法や給与例などを解説します。
育児短時間勤務中の給与の計算方法
育児短時間勤務中の給与は「基本給×月の合計実労働時間÷月の合計所定労働時間」で算出します。
実労働時間とは、休憩時間を除く実際に働いた時間で、所定労働時間とは各企業で定めている休憩時間を除いた労働時間です。
所定労働時間は就業規則や雇用契約書などで確認するとよいでしょう。
さらに、計算式により算出した金額から社会保険料や所得税などの各種税金が控除されます。
フルタイム月30万円の人が時短勤務になったら給与はいくら?
基本給30万円でフルタイム(8時間勤務)の人が、育児短時間勤務制度を利用して6時間勤務に変更した場合を例に給与を算出してみましょう。※1ヶ月の所定労働日数を21日と仮定します。
このケースの基本給、実労働時間、所定労働時間を先述した計算式に当てはめると、
30万円×(6時間×21日)÷(8時間×21日)=22万5千円です。
またこの22万5千円からさらに社会保険料や各種税金が控除されます。
ご自身の給与がどのくらいになるか気になる方は「時短勤務 かんたん給与シミュレーター」で計算してみてください。
残業代・ボーナスの取扱いについて
育児短時間勤務中であっても、残業をすれば残業代は受け取れます。
ただし法廷内時間外労働において、賃金の割増は任意となるため、残業代としての割増率は反映されないことがあります。
多くの場合、通常の時間単価で計算された1時間あたりの給与が支給されることになります。
また、ボーナスは元々支給の有無自体が会社の判断に委ねられているため、支給されるかどうかは会社次第です。
ただし、時短勤務をすることにより労働時間が減っている分、フルタイム勤務時のボーナスより減額される場合が多いでしょう。
一方、所定労働時間を超える残業は法定外時間外労働となるため、育児短時間勤務中の人でも25%割り増しされた残業代を受け取ることができます。
その他手当などの受給資格がなくなることも
給与の他に、会社ごとに規定されている各種手当の受給には通常、条件があります。育児短時間勤務により、その条件を満たせなくなると手当を受給できなくなるため、気を付けましょう。
育児短時間勤務による給与の減額を改善する4つの方法

先ほどの計算からもわかるように時短勤務による、給与の減少は決して少なくありません。
これから子供の養育費なども必要になるママにとっては給与の減少はなるべく抑えたいですね。
そこで、育児短時間勤務による給与の減額を抑えるための対応策を4つ紹介します。
1.社会保険料を減らす
社会保険料は前年の4~6月の給与によって算出されます。
そのため、手続きをしなければ時短勤務により給与が減額していても社会保険料は安くなりません。
短時間勤務となった場合は速やかに「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出し、給与に見合った社会保険料を納めることが望ましいですね。
2.育児時短就業給付金の支給
2歳未満の子をもつ雇用保険の被保険者が、フルタイムから時短勤務に就業スタイルを変えた場合、一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」を受け取ることができます。
支給額は原則「時短勤務中の各月に支払われた賃金額 × 10%」です。
ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、時短勤務開始時の賃金額を超えないことが前提です。
(※上限額は471,393円です)
例)月収30万円のフルタイム勤務から時短勤務に変わり、給与が20万円になった場合
→支給率は時短中の給与の10%なので、支給額は2万円です。
手続きは会社が行います。ご自身が対象かどうか社内の担当者に確認しましょう。
3.フルタイム勤務に戻す
短時間勤務をしていても、実際に仕事量が減っていない場合や残業がある場合、制度を利用する意味を感じられない場合には、フルタイムに戻すのも一つの手だといえるでしょう。
また、労働者自身で出社時間や退社時間を決めることができるフレックスタイム制度を導入している会社であれば、制度を活用することで給与の減額を受けずに自分の都合に合わせて働くことができます。
4.より良い条件をもとめ転職する
現在の会社の制度に無理や不満があれば、耐えるのではなく自分が納得できる働き方をもとめて転職することも一つの手です。
例えば、リモートワークやフレックスタイム制度を利用できる会社に転職することで、無理なくフルタイムで働くことができ、フルタイム勤務時と同程度の収入の確保も可能です。
また、転職で基本給自体が高い仕事に変えることができれば、時短勤務で働いたとしても給与の減額を抑えることができるでしょう。
転職を検討するなら「ワーママ特化型」が近道
時短のまま転職活動する場合は、ワーママ専門の転職エージェントを利用するのがおすすめです。
時短勤務は「入社半年後」など条件があると思われがちですが、入社時から時短勤務できる企業やリモートワーク・フレックスタイム制度のある企業の求人など、「子育てに優しい企業」を取り扱っています。
これまでのキャリアを可視化し、自分のスキルや経験が活かせそうな会社をピックアップしてもらうことも可能です。
即戦力として評価してもらえる業種・職種であれば内定率が高くなりやすく、入社後のキャリアアップや報酬面での優遇につながることも多いです。
育児短時間勤務を検討している人は要注意!給与の減少幅も事前に確認を。

育児短時間制度は、子育てと仕事を両立したいワーママにとってはとても良い制度です。
でも制度を利用することにより給与が大幅に減額される可能性があるため、事前に確認しておく必要があります。
給与の減額は家計に大きな影響を与える場合もあるため、給与のシミュレーションをした上で上手く制度を活用できるといいですね。
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リモートワークができるようになり、前より子供との時間が持てるようになりました。中抜けで通院できることも転職して良かったなと感じています。
これまでずっと立ち仕事だったので、デスクワークでの肩凝りは初体験です。でも小さなことですが、自由にトイレにいけたり、飲みたい時にコーヒーが飲めることも仕事によってこんなに違うんだなぁと感じています。
(30代 インサイドセールスへ転職)



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