育休中・産休中のボーナスはもらえる?賞与にまつわる情報はこう調べよう

                   
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何かと出費がかさむうえに、収入も減ってしまう産休・育休中。会社からボーナスはもらえるのか気になるというワーママも多いことでしょう。産休・育休中のボーナスについては、勤める会社の就業規則によって条件が異なるため、自身で調べておくことが重要です。この記事では、調べる際のポイントや保険料や税金への影響などについて解説しています。

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育休中・産休中でも原則としてボーナスはもらえる

ボーナス支給日に育休・産休中であっても、原則として会社に在籍している従業員にはボーナスは支給されます。男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。ただし、資格がある=満額支給されるとは限らないため注意が必要です。

ボーナスは賃金ではないため、支給額などの条件は会社の裁量に委ねられています。たとえば、ボーナスの支給額を決める算定期間は会社によって異なりますし、会社の業績次第でボーナスが減額・不支給となる場合もあります。いずれも就業規則に明記されているはずですので、内容をよく確認しておきましょう。

育休中・産休中にボーナスがもらえない場合は?

育休中・産休中にボーナスがもらえない場合は?

就業規則上で資格があるのにボーナスが支払われない場合には、気付いた時点ですぐに会社の人事部などに確認しましょう。育休や産休を理由に支払ってもらえないのであれば、労働組合や各自治体に設置された労働センターに相談しましょう。内容次第では、代わりに会社に交渉したり、指導したりしてくれます。

就業規則や賃金規程に基づいてボーナスが減額される可能性はある

通常、ボーナスの額は算定期間の勤務状況によって決まります。たとえば、12月に支給される冬のボーナスの算定期間を4~9月として、算定期間後の10月から産休に入る場合には原則として満額もらうことができます。ただし、算定期間中の7月から産休に入った場合には、ボーナスの査定対象となるのは4~6月分のみとなる可能性が高いでしょう。

ボーナスをもらったら税金や保険料はどうなる?

ボーナスをもらったら税金や保険料はどうなる?

育休・産休中のボーナスに関する税金・保険料の取扱いについても知っておきましょう。

社会保険料は免除になる

育休・産休中は社会保険料が免除されます。事前に会社に申請しておけば、期間中に健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれることはありません。免除期間は、休みに入った月から休みが終わる前月までです。産休から続けて育休に入る場合には、新たに育休用の申請手続きが必要です。

所得税、住民税、雇用保険料はかかる

育休・産休中であっても、ボーナスや給与の支給があった場合には、休みに入る前と変わらず所得税の対象となります。同様に、ボーナスや給与がある期間には、雇用保険料も負担することになるでしょう。住民税は前年所得に基づいて税額が算出されるため、現時点では収入がなくても前年に所得がある場合には課税されます。

生活費を考える上での収入と支出のバランスは事前に確認しておこう

産休・育休期間中には、普段の生活費に育児にかかる費用が上乗せされます。また、いつから休暇に入るかによって、ボーナスの支給額が変わってくる可能性も高いでしょう。大体でかまいませんので、産休・育休中の収入目安と想定される支出とを突き合わせ、バランスが取れるようにしておくことをおすすめします。

育休・産休中のボーナスはもらえるが、減額される可能性も高い

原則として育休・産休中でもボーナスをもらう資格はありますが、就業規則次第で大幅減額・不支給の可能性もあります。その場合、産休・育休中のまとまった収入は出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金くらいですが、支給されるまでに時間もかかります。出産直後に予想外にキャッシュフローが厳しくなってしまわないよう、気持ちに余裕のあるうちに、収入と支出の見通しを立てておきましょう。

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