育児休業給付金は転職1年未満でももらえる!対象者・金額・申請のポイント

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育児休業給付金は、これから育休中に入るパパ・ママにとってとてもありがたい制度。
入園する保育園が決まる前など、家庭保育が必要で働けない人の収入を一定額保障する制度として誕生しました。
しかし、「子供のいるパパ・ママであれば誰でも育児休業給付金をもらえる」とは限りません。
受給には、一定の条件を満たしておく必要があります。
今回は、転職したばかりでも育児休業給付金をもらえるパターンについて解説します。
育児休業給付金とは?

「育児休業給付金」とは、育児休業中に雇用保険から支給されるお金です。
子育てに伴う休業中の収入ダウンを支援する制度であり、退職せずキャリアを続けたり復職しやすさを支えたりする制度として制定されました。
その歴史は1994年に遡り、制定当初から給付額や支給条件が少しずつ見直され、今では母親のみならず父親や養父母でも取得できるようになっています。
育児休業給付金の受給対象者となる条件
育児休業給付金の受給対象者となる条件は、下記の通りです。
- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
- 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12ヶ月以上あること
- 1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
- 【パート・アルバイト・契約社員など有期雇用者の場合】子が1歳6ヶ月になるまでに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと
「育児休業給付金」は、「育休を取れば誰でももらえる」ものではありません。
項目別にチェックするとわかりやすくなります。
| 区分 | 育児休業給付金をもらえる人 | 育児休業給付金をもらえない人 |
|---|---|---|
| 雇用保険の加入状況 | 雇用保険に加入している(被保険者) | 雇用保険に加入していない(例:週の労働時間が短すぎる、日雇いなど) |
| 就業実績 | 育休開始前2年間に「月11日以上働いた月」が12ヶ月以上ある | 出産前に短期間しか働いていない、休職が多く条件を満たしていない |
| 育休の取得目的 | 1歳未満の子供を養育するために育休を取っている | 配偶者の育休や介護など、子育て以外の理由で休んでいる |
| 育休中の就業状況 | 月10日以内、または80時間以内の就業におさまっている | 育休中に10日以上・80時間超働いてしまった |
| 雇用契約の見込み(有期雇用者) | 子が1歳6ヶ月になるまで契約が続く予定 | 育休期間中に契約が切れることが決まっている |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・パート・アルバイトなど(条件を満たせば可) | 自営業・フリーランス(雇用保険の対象外) |
簡単に言えば、「過去に働いていた実績があること」「今後も雇用が続く見込みがあること」が確認できれば、給付の対象になります。
育児休業給付金は転職1年未満でももらえる!

転職から1年未満でも、条件を満たしていれば育児休業給付金をもらえます。
育児休業給付金は、「育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること」が基本の条件。
「どの会社で働いていたか」は問われません。
「前の職場でずっと働いてきたのに、転職したばかりだからもらえないなんて悲しい…」と思いつめず、まずはハローワークに相談してみましょう。
「育休」と「育児休業給付金」は別なことに要注意!
2022年4月以降、労使協定で除外されていない限り、入社年次に関わらず誰でも育休を取得できるようになりました。
| 区分 | 改正前 | 改正後(2022年4月〜) |
|---|---|---|
| 育休の取得要件 | 同じ会社で1年以上働いていることが必要 | 入社1年未満でも、会社が認めれば育休を取れる |
| 企業の対応義務 | 特になし | 入社1年未満の社員にも「育休取得の意向確認」義務がある |
| 対象者の範囲 | 正社員が中心 | 契約社員・パートなども条件を満たせば対象 |
法律が味方についてくれるので、転職してすぐでも安心して育休を申請できます。
ただし、「育休が取れる=育児休業給付金がもらえる」ではありません。「育休は取れたけど育児休業給付金はもらえない」ケースも存在します。
| 項目 | 育休(育児休業) | 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 内容 | 仕事を休む期間のこと。会社に申請して取得する。 | 育休中に支給されるお金(給付金)。雇用保険から支給される。 |
| 取得の権利 | 原則誰でも取得できる | 雇用保険の加入条件を満たした人だけ |
| 支給元 | 会社 | 雇用保険(ハローワーク) |
| 金額 | 育休だけの場合は原則無給 | 育休開始時の給料の約67%〜50%程度(期間により変動) |
育休は「休む権利」、育児休業給付金は「お金」です。
育休を取得しても、育児休業給付金の条件を満たさないとお金はもらえないので注意しましょう。
育児休業給付金の支給時期・支給額

育児休業給付金の支給額は、これまでの収入と、育児休業を開始してからの日数により異なります。
- 育児休業開始から180日まで:休業開始前の賃金の67%
- 育児休業開始から181日以降:休業開始前の賃金の50%
ざっくり、以下を目安にするとわかりやすくなります。
| 休業前の月収 | 育休開始~180日 (賃金の67%) | 181日以降 (賃金の50%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 約10万5,000円 | 約7万5,000円 | パート・時短勤務などの方に多い水準 |
| 20万円 | 約13万4,000円 | 約10万円 | 手取りベースでは産前よりやや少ない程度 |
| 25万円 | 約16万8,000円 | 約12万5,000円 | 共働き家庭の平均的水準 |
| 30万円 | 約20万1,000円 | 約15万円 | 給付金上限までは届かない範囲 |
| 40万円 | 約26万8,000円 (上限28.6万円以内) | 約20万円 | 比較的高収入でも上限未満 |
| 45万円 | 約28万6,000円 (上限適用) | 約22万5,000円 | 上限により調整される可能性あり |
ただし、「休業前の月収」に含まれるのは基本給や通勤手当など毎月安定して支給される収入に限定されます。
賞与・インセンティブ給など変動制の高い収入は「休業前の月収」に含まれません。
| 項目 | 「休業前の月収」に含まれるか |
|---|---|
| 基本給 | ○ |
| 通勤手当 | ○ |
| 家族手当 | ○ |
| 時間外手当(固定残業代は除く) | ○ |
| 賞与(ボーナス) | × |
| インセンティブ | × |
| 臨時手当 | × |
「基本給30万円」の人と、「基本給20万円+賞与10万円」の人とでは、もらえる育児休業給付金にも差が出るので注意しましょう。
転職1年未満で育児休業給付金を申請するときに必要な書類
転職1年未満で育児休業給付金を申請する場合、通常より必要な書類が増える可能性があります。
| 書類 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金支給申請書 | ハローワークで配布される正式な申請書 | 現職の会社に記入・押印を依頼 |
| 雇用保険被保険者証 | 現在の雇用保険加入状況を確認する保険証 | 現職・前職両方必要になる場合あり |
| 賃金台帳または給与明細 | 給付金の計算基礎になる給与を確認するため | 前職の給与が基準になる場合は、前職の給与明細も必要 |
| 離職票 | 前職の雇用期間・退職理由の証明 | 前職の退職時に発行してもらったもの |
| 雇用契約書または雇用証明 | 勤務期間や雇用形態の確認用 | 前職・現職それぞれ確認できるもの |
| 育児休業取得申出書 | 会社に育休取得を申し出た証明になる | 現職の会社に提出する |
意外にも前職から発行してもらうべき書類が多いのがポイント。現職で用意するものと、前職から取り寄せるものを整理しながら準備しましょう。
いずれも退職の際にもらっていることが多いですが、手元にない場合、再発行に時間がかかるので注意が必要です。
転職1年未満で育休・育児休業給付金の申請をするときのポイント3選

新しい環境にようやく慣れてきたタイミングでの妊娠・出産。嬉しさと同時に「申し訳ない気持ち」が出てくるものです。
とはいえ、気まずいからと相談を先送りにするのはNG。
転職1年未満で育休・育児休業給付金の申請をするときこそ、以下のポイントを意識しましょう。
1.まずは転職先の制度・ルールを確認する
まずは転職先の就業規則を確認し、制度・ルールの理解を深めておくことが大切です。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 育児休業の取得対象 | 入社1年未満でも取得可能か、正社員・契約社員・パートで違いはあるか |
| 育休の最短・最長期間 | 法定期間(原則1歳・1歳半・2歳まで)以外に延長制度はあるか |
| 育休中の給与・手当 | 会社独自の手当や補助があるか |
| 育児休業給付金の申請協力 | 必要書類や会社の押印・証明・提出はどこまで対応してもらえるか |
| 業務引き継ぎ・フォロー | 育休前の引き継ぎ期限、育休中の業務フォローのルールがあるか |
| 時短勤務・フレックス制度 | 妊娠中に利用できる制度があるか |
| 事前相談のフロー | 人事・総務・上司、誰にいつ頃相談するのがスムーズか |
わからない部分は率直に人事などの担当者に聞きましょう。
事前に制度を理解しておくことで、育休取得・育児休業給付金申請に対する不安を大幅に減らせます。
2.育休をスタートする2~3ヶ月前までには相談する
転職1年未満で育休・育児休業給付金を申請したい場合は、育休を開始する予定日の2~3ヶ月までには会社に相談しておくのが安心です。
体調面に心配がなければ、さらに早めの相談でもよいでしょう。
早めの相談がいい理由は、以下の通りです。
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 会社側も準備ができる | 業務の引き継ぎやフォロー体制を整える時間を確保できる |
| 書類・手続きの準備ができる | 育児休業給付金の申請書類や押印など、会社とハローワークでのやり取りを余裕をもって進められる |
| トラブルや誤解を防げる | 「急に言われて対応できない」と言われるのを避けられる |
| 本人の安心感につながる | 余裕をもって相談することで不安を減らし、計画的に育休をスタートできる |
転職直後の育休だからこそ、早めに相談して準備を進めましょう。
3.職場への配慮を忘れずに相談する
転職して間もないと、「育休を申し出たら迷惑かな…」「周りに負担をかけたくない」と不安になるもの。
育休をスムーズに始めるためには、配慮を意識した相談がとても大切です。
| 配慮ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 業務引き継ぎの計画 | 育休前に担当業務を整理し、引き継ぎ資料やマニュアルを準備する |
| 引き継ぎ先の確認 | 誰にどの業務をお願いするか、あらかじめ上司と調整する |
| 休業中の連絡範囲 | 緊急時の連絡方法や、連絡を受ける頻度・手段を決めておく |
| 復職後の希望 | 復職後の配属や時短勤務など、希望がある場合は事前に伝える |
| 業務フォローの意思表示 | 「育休中も必要に応じてサポートできます」と伝える(任意) |
| 周囲への説明タイミング | チームメンバーに伝えるタイミングや方法を上司と調整する |
小さな配慮を添えるだけで、会社や同僚の安心感につながります。
「自分勝手に休むのではなく、周りに配慮している」ということが伝われば、気持ちも少し軽くなりそうですね。
転職1年未満で育児休業給付金の相談をしたいときのトークスクリプト5選
転職して間もないと、「育休を申し出たら迷惑かな…」「まだ入社したばかりなのに相談していいのかな…」と不安になりますよね。
大事なのは、「自分の状況を正直に伝えつつ、会社への配慮も示すこと」。転職1年未満であっても無理なく相談できる、具体的なトーク例を紹介します。
1. 相談を切り出すとき
「少しご相談させていただきたいことがあります。実は妊娠がわかりまして、育児休業の取得について考えています。転職して間もないなか申し訳ありませんが、手続きについてご相談させていただけますか?」
転職直後だと、育休の相談を切り出すだけで緊張しますよね。「まだ日が浅いのに…迷惑かな…」と気になるのは自然な気持ちです。
でも、まずは事実を端的に伝えて相談することが大切です。最初の一言で相手に状況が伝わると、その後の話もスムーズに進みます。
2. 権利として相談するとき
「育児休業は法律で認められた権利だと理解しているのですが、転職直後だと申請方法や給付金のことがわからず、不安です。必要な手続きを確認しながら進めたいと思っています。」
「自分勝手に休むのでは…」と不安になるかもしれませんが、育児休業は法律で保障された権利です。権利として前向きに相談することで、安心感を持って育休の準備を進めていきましょう。
3. 会社への配慮を伝えたいとき
「業務に支障が出ないよう、引き継ぎ資料を作成したり必要な準備を整えたりすることを考えています。できるだけご迷惑をかけない形にしたいと考えています。」
「迷惑をかけたくない」という気持ちは、多くの人が抱く自然な感情です。具体的な配慮を伝えると、会社側も安心します。雇ってもらったときの気持ちを大切に、相手の気持ちに立って進めましょう。
4. 書類や手続きの確認をするとき
「育児休業給付金の申請には、会社からの証明や押印が必要と聞いています。どの書類をどのタイミングで提出すればよいか、ご確認いただけますか?」
手続きの不安は誰でも感じるものです。転職直後だと、何をいつ出せばよいかわからず戸惑うもの。事前に会社に確認することで、スムーズに手続きを進められる安心感が生まれます。
5. 感謝の気持ちを添えたいとき
「お忙しいところ申し訳ありません。ご相談に乗っていただけると、とても助かります。」
「おかげ様で安心して育休に入れそうです。やるべきことがあれば何でもご教示ください。」
感謝の言葉を添えることで、柔らかい印象になります。実は、相談される側も緊張するもの。「聞いてもらえるだけでありがたい」という気持ちを表すと、相手とのやり取りがスムーズになります。
まとめ
育児休業給付金は、育休中の収入減を補填するありがたい制度です。受給できるか次第で生活の安心感は大きく変わるので、転職や育休を控えている人は事前に条件を確認しておきましょう。
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