出産後、これから育児が始まるママにとってはありがたい育児休業給付金の制度ですが、転職したばかりの人にとっては、自分も同じように受給できるのか心配になりますね。この記事では、転職したばかりでも育児休業給付金が受給できる場合・できない場合の条件と、転職によって発生した「空白期間」のありなしについて解説していきます。
また現在、妊娠中で転職を検討しており、育児休業給付金について受給できるか懸念している方もいるかと思います。妊娠中の転職は、非常に難易度が高いため、迷われている方は、現職で育休復帰をしてからの転職も含め検討することをおすすめします。
もくじ
まず初めに、育児休業給付金の制度について解説します。
育児休業給付金とは、出産後、従業員が国に育児休業を申請することで受け取れる、給付金制度のことを言います。育休中、従業員は働くことができず、一方会社側も休業中の従業員に今まで通りに賃金を支払うことはできません。そこで、国が従業員に給付金を支払うことで、経済的な不安から解放され、育児に専念できる環境を支援しています。
基本的には、「雇用保険の被保険者であること」、「育児休業開始前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人」が対象となります。そのため、雇用保険に加入していないフリーランスなどは対象外となります。また「11日以上働いた月が12ヶ月以上」の条件に当てはまれば、正社員だけではなくパートや契約社員などの有期雇用労働者も対象となります。その他、「育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと」や、「育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月毎に10日以下であること」など、細かな条件も複数あります。なお、育休後の復職しようと考えていることが前提となっているため、退職前提の人は受け取れないことになっています。
産後休業期間後、その翌日から子供が1歳になる前日までの育児休業期間が支給対象時期となります。ただし、2017年10月の雇用保険制度の改正により保育所に預けられないなどの理由がある場合、1歳6カ月まで育休が延長することができ、それに伴って支給期間も延長されます。給付額は、育児休業開始時賃金×支給日数×67%(育休開始から6カ月経過後は50%)です。
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次に転職をした場合でも、育児休業給付金の受給は可能なのかについて解説します。
転職自体は受給条件に影響を及ぼしません。前述した通り、育児休業給付金の受給条件は、育休開始日前の2年間で12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であることになります。ポイントとしては、同一の就業先でなくても、転職前後で雇用保険に連続して加入していれば、期間を合算して申請することができるということです。そのため、転職直後だったとしても、被保険者期間の条件を満たしていれば育児休業給付金を受給できます。
転職者の育児休業給付金の受給に関する注意点として、「前職を退職後、1年以内に転職していること」や、「失業給付受給者の認定を受けていないこと」があります。これらも育児休業給付金の受給に影響する条件になるため、転職時は注意してください。また、 育児休業期間中に転職した場合、育児休業給付金は受け取れなくなるので注意が必要です。
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前職を離職してから復職するまでの期間は、雇用保険の被保険者ではない、いわゆる「空白期間」になります。転職活動などで空白期間ができた場合はどのような扱いになるのでしょうか。
前職を離職した日の翌日から転職先で働き始めたとすると、1日も空白期間が生じません。また、前職を離職した日から再び就職するまでに空白期間があったとしても、離職から復職までが1年以内の場合は、被保険者であった期間を通算することが可能です。
ただし、前職を離職後、雇用保険の基本手当などを受け取っている場合は通算できません。その場合、被保険者である期間は、転職してからカウントし始めることになるので注意が必要です。
雇用保険加入の確認照会は、ハローワークでおこなうことができます。その際には、ハローワークで配布している雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票の提出と、本人確認書類の提示が必要です。また、マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルのwebサイトから確認することができます。
育児休業給付金は、育休中に国から受けることができる力強いサポートのひとつです。受給条件を満たしている人は、ぜひ活用したいものですね。転職で雇用保険の被保険者期間に空白があっても、一定のルールを満たしている場合は、転職前と復職後の期間を通算することができるため受給が可能です。雇用保険の加入履歴は管轄のハローワーク、もしくは、マイナポータルで確認できるので、該当する方はチェックしてみましょう。
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