育休(育児休暇)はいつまで取得できる?期間や育児休業給付金について解説します。

                   
育休はいつまで取得できる?期間や育児休業給付金について解説します。
※写真はすべてイメージです

これからママやパパになる人にとって、育児休業制度を知ることは欠かせません。実際にどれくらいの期間で育休を取得できるのか、夫婦で一緒に育休を取得できるのかなど、制度の概要について把握することが大切です。そこで、今回は育休(育児休暇)を取得できる条件や期間、そして育児休業給付金についてなど基本的なことについて解説していきます。

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育休(育児休暇)が取れる条件は?

育休(育児休業)が取れる条件は?

はじめに、育休(育児休暇)を取得できる条件について見ていきましょう。厚生労働省が提示している育児休業の条件は、以下の通りです。

  • 同じ勤務先に1年以上在籍していること
  • 子供の1歳の誕生日を過ぎても引き続き勤務する見込みがあること
  • 子供の2歳の誕生日の前々日までに労働契約が満了するか、もしくは契約更新されないことが明白ではないこと

育休は正社員に限らず契約社員やパートでも1年以上同じ職場に在籍しており、育休復帰後も勤務する見込みがある方であれば基本的に取得可能です。ただし、週の所定労働日数が2日に満たない場合(日々雇用)には基本的に育休は取得できません。

実際に勤務先で育休制度をどのように設けているかは、就業規則を確認するといいでしょう。出産や育児を視野において転職を考えるときも、育休制度について確認しておく必要があります。

育休が取れる期間は原則として子供が1歳になるまで

さきほど説明した条件を満たしている労働者は、自分から職場に申し出ることで育休を取得できます。基本的には産休を経て育休を取得することになるので、勤務先の人事労務担当者と育休の期間をすり合わせた上で書面にまとめて申請手続きを進めましょう。

育児休暇を取得できるのは、原則として子供が1歳になるまでです。ただし、2017年3月に「育児・介護休業法」が改正され、以下の条件のいずれかを満たしていれば最大の場合で子供が2歳になるまで延長が可能になっています。

  • 入所できる保育園がない
  • 離婚または配偶者のケガや病気、死亡などで育児が困難になった

育休の延長が必要になった場合は、事情が明らかになったタイミングで早めに勤務先の担当者に申し出るようにしましょう。

男性も育休は取得できる?

厚生労働省が定めている育児休業の取得対象者は、「1歳に満たない子供を養育する男女の労働者」となっています。つまり、育休は原則として男性も取得可能です。夫婦で育休取得する場合や男性が育休を取るときには、「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」という制度が利用できます。

「パパ休暇」は男性の育児休暇で、子供の出生後8週間以内に育休を取得しておけば、申請のみで再び育休が取得できるという配慮がされています。要件は以下の通りです。

  1. 子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
  2. 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること

そして、「パパ・ママ育休プラス」とは、子供が1歳2カ月になるまで育休を延長できる制度です。「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦ともに育休を取得することが条件となっています。ただし1人あたりの育休取得が可能な最大日数は、産後休業含めて1年間と変わりありません。詳しくは引用元の厚生労働省の資料をご覧ください。

  1. 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

引用元:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」資料

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

育児休業給付金など育休中・産休中に受け取れる給付金は?

育児休業給付金など育休中・産休中に受け取れる給付金は?

育休中や産休中でも、受け取れる手当てや給付金があります。受け取ることが可能なのは「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」などです。

「出産手当金」とは健康保険加入者が対象となっている手当金のことで、「出産育児一時金」は配偶者の健康保険の被扶養者が対象となっており、子供1人に対して42万円の支給が原則となっています。「出産育児一時金」は、出産した病院などに保険組合から直接支払われるよう手続きをすることができますので、事前に確認しておきましょう。

「育児休業給付金」は、雇用保険に加入していること、そして育休明けも退職の予定がないことが支給の前提となっています。そのため、育休中に退職すると受け取ることができなくなります。また、受給できる金額が途中で変動する点もしっかり押さえておきましょう。はじめの6ヶ月までは、育休に入る前の給与の67%相当の金額が支給されますが、7ヶ月目以降は育休前の給与の50%相当額しか受け取ることができません。この条件を踏まえて、育休中の家計を考えておくといいでしょう。

2人目の育休で気をつけること

1人目の出産と育児については、夫婦で育休取得して子育てに専念することは理解が得られやすい状況です。一方で、気をつけておきたいのは2人目の出産後です。1人目がまだ保育園に通っているタイミングで育休を取得すると、「子供を養育できる環境である」とみなされ、保育園を退園しなければならなくなる場合があります。夫婦で育休を取得する場合でも同様で、子供を見る人がいると判断されれば、退園になる可能性も出てくるかもしれません。実際には、利用している保育園や地域によって違いはありますが、自分が置かれている環境ではどのようになるか、あらかじめ最寄りの市役所や区役所に問い合わせて調べておきましょう。

育休に関する不安点は出産前にしっかり確認!

育休に関する不安点は出産前にしっかり確認!

フルタイムの正社員として1年以上在籍していれば、基本的に育休は取得できます。子供が1歳になるまで休むことができますし、その間は育児休業給付金を受け取ることもできます。男性も育休の取得が可能なので、条件を満たしていれば夫婦で育児をすることも検討してみましょう。勤務先によってはさらに柔軟性のある育休制度を設けているかもしれません。きちんと下調べをして育休中のキャッシュフローや育休復帰後のオペレーションに備えていきましょう。

育休から復帰の際に仕事に対する不安があれば、育休中の時間をうまく使って転職を検討するのもひとつの手です。

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