育休中・産休中の税金の話。住民税はどうなる?社会保険料は?

                   
育休中・産休中の税金の話。住民税はどうなる?社会保険料は?
※写真はすべてイメージです

子供が産まれるときは、ただでさえお金がかかるもの。育休中・産休中でも税金を支払う必要があるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。そこで、住民税や社会保険料など、育休中・産休中に発生する税金について解説します。どのような場合に配偶者控除や医療費控除が適用されるのか、についても説明しました。

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育休中・産休中に納めなければいけない税金は住民税

育休中・産休中に納めなければいけない税金は住民税

住民税は前年度の収入に基づいて支払う税金になるので納税が必要

住民税は前年度の収入に対してかかるものです。そのため、育休中・産休中であっても前年度の収入に応じた住民税を支払うことになります。また、育休中に収入がまったくなければ、翌年は住民税を支払う必要はなくなります。

給与が支払わなければ所得税は課税されない

所得税は収入がなければ支払う必要はありません。「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」を受け取ったとしても、これらは非課税のため所得税の対象外となります。

社会保険料はどうなる?

健康保険・厚生年金は免除の制度を利用できる

産休・育休期間中であっても、健康保険や厚生年金は支払う必要があります。ただし、事前に免除申請を行っておけば支払いを免除できます。申請は免除を受ける本人ではなく会社側が行います。また、免除申請期間中は、実際は支払っていないにもかかわらず、支払った期間としてカウントされます。そのため、将来受け取る予定の年金にもきちんと反映されます。

雇用保険は、無給の場合には発生しない

会社に勤めていると雇用保険が毎月給与から天引きされているケースがほとんどでしょう。雇用保険は無給の場合に支払う義務が発生しないため、産休・育休期間中に無給であれば雇用保険は支払わなくてもよいのです。

配偶者控除は受けられる?

産休・育休中の期間は収入がゼロになります。減収によって年収103万円以下になれば、配偶者の扶養に入ることが可能です。 配偶者控除なのか配偶者特別控除なのかは、年間の収入によって決まります。年間の収入が48万円以下なら配偶者控除、48万円~133万円以下なら配偶者特別控除を受けることが可能です。

医療費控除は受けられる?

妊娠中や出産時にかかった医療費は控除の対象になる可能性があります。たとえば、妊娠中の定期健診や検査、通院にかかる費用、入院中の食事などがそうです。入院するためにタクシーを使ったとしても、公共機関を利用することが難しい場合であれば医療費控除の対象になります。

医療費控除対象額は

「医療費の総額 − 保険金などで補填される金額 − 10万円」

の式で計算できます。

ちなみに、総所得金額などが200万円未満であれば、医療費控除の対象額は総所得金額などの5%相当額であると考えておくとよいでしょう。一方で、妊娠中や出産時にかかる医療費が年をまたいでしまうと、医療費控除の対象外となる可能性があります。事前にしっかり確認しておきましょう。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要

医療費控除を申請する際、確定申告を行わなくてはなりません。ただし、医療費控除を申請するためには領収書が必要です。というのも、領収書を使って「医療費控除の明細書」を作ることになるからです。また、確定申告期限から5年間は国税庁の要請があれば領収書を提示する必要があるため、なくさないようにきちんと保管しておきましょう。

育休中・産休中でも支出はある!情報を整理して不安の払拭を

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育休中・産休中であったとしても、原則として住民税は支払う必要がありますが、それ以外の大きな出費は出産に関連する費用ぐらいでしょう。所得税や雇用保険は無給の場合には支払わなくてもよく、健康保険や厚生年金も免除制度を利用することができます。配偶者控除や医療費控除も特定の条件を満たしていれば適用されるため、事前に準備しておくと良いでしょう。

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