半育休のメリット・デメリットは?取得中保育園に通うことはできる?

                   

育休に入ってからしばらくすると、子どもの面倒を見るペースが安定してくると思います。心にもゆとりが出てくるこのタイミングで、ふと社会との接点がなくなったと不安を感じることはありませんか?そんなときに半育休という選択肢を検討してみましょう。

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半育休とは

半育休とは育児休業の期間中に本業・副業を問わず限定的にはたらくことを指します。育児休業中の一時的・臨時的な就労は、厚生労働省のWebサイトにもちゃんと資料が用意されていますので、ご覧ください。

資料はこちら

具体的には、一時的・臨時的な就労の日数上限が月10日(10日を超える場合には80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。

ただし、一時的・臨時的な就労の具体例についても紹介されているとおり、次のような場合には該当しないと記載があります。

「予め決められた1日4時間で月20日間勤務する場合や毎週特定の曜日又は時間に勤務する場合(テレワークにより行うものを含む)」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000441378.pdf

「育児休業をすることと恒常的・定期的に就労することとは両立しません」と明確な記載もある通り、あくまでも臨時的な対応である前提となる点に注意しましょう。

副業をする場合は、さらにメリットがあります。その内容はメリットの説明パートでご紹介します。

半育休のメリット

つぎに半育休のメリットをご紹介します。具体的なメリットは以下の点になります。

  • 育児休業給付金に加えて、収入を上乗せできる
  • 仕事の引き継ぎを完全にしなくてもよい
  • 条件を満たせばパパでもママでも活用できる

育児休業給付金に加えて、収入を上乗せできる

育児休業給付金は、最初の6ヶ月は通常時の基準賃金の67%、残りの期間は50%が支給される仕組みです。

さらに社会保険料や各種税金が免除されるため、実質的に入金される額は通常時の手取り金額のおよそ80%といわれています。

半育休で一時的に仕事をする場合、育児休業給付金と臨時就労分の賃金を合わせて最大で基準賃金の80%まで収入を底上げできます。

就労時、育休時、半育休の時の収入比較

この80%の上限に抵触するのは、あくまでも「雇用保険の被保険者となっている会社の仕事」のみとなります。つまり副業による収入であれば、育児休業給付金の支給上限は影響を受けないのです。

ただし、副業といえども労働時間が月80時間を超過すると育児休業給付金の支給対象からは外れるのでご注意ください。

※こちらはハローワーク品川の回答です。詳細はお近くのハローワークにご確認ください。

仕事の引き継ぎを完全にしなくてもよい

育休取得にあたって一番大変なのが、自信が受け持っている業務の引き継ぎでしょう。誰にどんなタスクをどう振るか、考えるだけでも非常に大変です。また小さな組織ではどうしても属人的な作業が手元に残ることも。

半育休であれば、

  • 属人的な作業
  • 不定期なミーティング参加
  • 引き継いだメンバーの手助け

など完全に引き継いで手放さなくても、可能な範囲で現場の業務をサポートできる点が大きな魅力です。

条件を満たせばパパでもママでも活用できる

育児休業制度は国の制度なので、1歳未満の子どもを養育していれば男女問わず育児休業を取得できます。一時的・臨時的な就労に関してもきちんと定義されているため、育休を取得できている方は半育休のスタイルに移行しても問題ありません。

これは育休取得を検討しているパパ・プレパパにも朗報ではないでしょうか?というのも男性が育休取得に際して懸念している主な理由は以下の通りだからです。

1位 代替要員がいない
2位 収入が減る
3位 男性が取得できる雰囲気がない

男性の家事・育児参加に関する実態調査2019
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20191008.pdf

半育休であれば「代替要員がいない」と「収入が減る」をカバーできます。パパの育休取得も検討してみてはいかがでしょうか。

半育休のデメリット

一方で半育休のデメリットもあります。デメリットは以下の通りです。

  • ルールを守らないと育児休業給付金が支給されない
  • 育児休業給付金と給与の合計が支給上限を超えたときは、給付金が減額される
  • 雇用保険料は支払わないといけない
  • 仕事が負担になり、体調管理が大変

ルールを守らないと育児休業給付金が支給されない

本業であろうと副業であろうと、月80時間を超えた業務をすると育児休業中ではないと判断され、育児休業給付金が支給されません。その上、社会保険料の免除対象からも除外されます。

また本業において一時的・臨時的な就労と認められなかった場合も、同様に育児休業中ではないと判断されます。どういった形で業務に携わるかは事前に会社の担当者とすり合わせすることをおすすめします。

そもそも子育てのために仕事を休んでおり、生活維持のために育児休業給付金が支給されるわけですから、所定労働時間の半分以上も仕事をするのは趣旨に反するということはしっかり理解しておきましょう。

育児休業給付金と給与の合計が支給上限を超えたときは、給付金が減額される

本業でスポット業務を行った場合で、育児休業給付金と給与の合計が基準賃金の80%を超えた場合は、その分だけ給付金が減額されます。ご注意ください。

雇用保険料は支払わないといけない

育児休業給付金を受給できる条件を満たしていても、給与が発生した(雇用主からの賃金の支給があった)場合は雇用保険料を支払う必要があります。

仕事が負担になり、体調管理が大変

子どもを見ながら作業するのは想像以上に思う通りに行かないことが多く、ストレスが溜まることもしばしば。作業量にもよりますが、業務に携わるとどうしても「もっとやりたい」「やろうと思っていたことが終わらなかった」など仕事に対するプレッシャーがかかってきます。

その時には改めて半育休でも育休中であることにかわりなく、育児が最優先事項であるということを忘れないでください。体調が万全であることは何をするにも重要なことなので、体調管理はしっかりやっておきましょう。

半育休を取得中に保育園に預けることはできるか

半育休の取得中でも原則的には育児休業を取得中に上の子を保育園に預けられるかと同様で、育児休業中でも「保育を必要とする事由」を満たしていれば原則として継続利用が可能です。

「保育を必要とする事由」は具体的に以下の通りです。

・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動
・就学
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html

しかし最終的な判断は自治体にゆだねられているため、実際にはお住まいの自治体に相談するのが確実でしょう。

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