慣らし保育中に育児休業給付金はもらえる?1歳過ぎの場合育休延長扱いにできる?

                   
※写真はすべてイメージです

保育園の慣らし保育が始まると、いよいよ職場復帰が近づいたことを実感しますよね。そこで要注意なのが「慣らし保育の期間と職場復帰の時期」です。 子供の誕生日によっては慣らし保育中に職場復帰しなければならず、フルタイムの復帰が難しいことがあります。

今回のテーマは、慣らし保育と育児休業について。 慣らし保育中に育児休業給付金はもらえるのか、慣らし保育のために育休は延長できるのかといった疑問にお答えします。

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育児休業給付金はいつからいつまでもらえる?

育児休業給付金は雇用保険から支払われ、育児休業開始前2年間の間に1年雇用保険に加入している人が対象です。給付期間は出産翌日から8週間の産後休暇終了後から子供が1歳になる前日まで。

パパと交代で育休を取る場合は1歳2ヶ月、認可保育園に入れない場合は2歳までという例外はありますが、子供が1歳になる前日までが給付期間です。

給付金額は、育休6ヶ月までは休業前賃金日額の67%、6ヶ月以降は50%となっています。

>>関連記事:育児休業給付金に関する疑問に回答!いつもらえる?誰が手続きしてくれるの?

慣らし保育中は育児休業給付金の対象になる

慣らし保育中でも、給付期間中であれば育児休業給付金はもらえます。1歳未満で保育園に入園し、慣らし保育で保育園に通っている間は給付対象になります。

たとえば、生後11ヶ月で保育園に入園、1ヶ月の慣らし保育期間を経て1歳の誕生日に復職といった場合です。

保育園入所と復帰日を同日にする必要はなく、多くの自治体で慣らし保育を加味して入所から復職日までの間に猶予期間が設けられています。

1日に入園した場合は15日までに仕事に復帰、入園した日と同じ月に復職すればOKなど半月から1ヶ月程度を猶予期間として認められています。各自治体でルールが異なるので、猶予の期間については事前に確認しておくと安心です。

慣らし保育中に1歳を過ぎると給付金はどうなる?

慣らし保育中に1歳を過ぎる場合、1歳になってから復職までの期間分の育児休業給付金はもらえません。

4月15日生まれの子供が4月1日に保育園に入所し、1ヶ月の慣らし保育の後、5月1日が復職という場合を例に見てみましょう。

この場合、1歳の誕生日前日の4月14日まで育児休業給付金を受け取ることができますが、1歳になった4月15日から4月30日までの期間、育児休業給付金は支払われません。

慣らし保育中は育休延長できない点に注意

慣らし保育中を育休中に終えたいと思っても、1歳を過ぎると、慣らし保育のために育児休業給付金の支給期間を延長することはできません。延長できるのは、1歳になった時点で認可保育園に入れなかった場合のみです。

認可保育園に申し込みをしたものの入園できなかった場合、2歳まで育児休業給付金の支給期間を延長することができます。延長の手続きには自治体の出す入園不承諾通知が必要で、慣らし保育のための給付期間延長は認められていません。

慣らし保育中に1歳を過ぎてしまう場合は、1歳になってから復職までの期間を欠勤扱いにしてもらう、有休を使うなど会社との相談、調整が必要になります。子供次第の部分もありますが、保育園によっては慣らし保育の期間を短縮してくれる所もあります。困った時は保育園にも相談してみることをおすすめします。

育休復帰のスケジュールは慣らし保育も考慮して

育休からの復帰に向けてあわただしい毎日かもしれませんが、慣らし保育で復帰が遅れたり給付金も給料も支払われなかったりといった不利益がでないよう、復帰の日を決めるようにしましょう。

【慣らし保育中の育児休業給付金のポイント】

  • 支給は子供が1歳の誕生日を迎える前日まで
  • 1歳を過ぎたら給付金の支給期間延長ができない

これらをしっかり押さえたうえで、慣らし保育の期間、入所日から復職までの猶予期間を保育園や自治体にしっかり確認しましょう。

わからないことは、育児休業に関することは会社かハローワーク、慣らし保育のスケジュールについては自治体や保育園へ早めに聞いてみてください。親子ともども、無理のないスタートが切れるとよいですね。

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