共働き子育て家庭のための子供の預け先に関する基礎知識

                   

子供が生まれる前と同じように働きたいけど、そもそも保育園に入れない…。」
特に待機児童の多い地域では、このように復職の前段階で躓く方も多い現状。
一般的に、共働き家庭で夫婦ともにビジネスパーソンとして活躍するためには、お子さんを保育園に預けることが必須と考えがちです。

しかしながら、実は専業主婦家庭のお子さんが通うイメージのある幼稚園や、少し耳慣れない認定こども園といった施設でも、しっかり働く時間を確保することが可能なのです。

今回は、共働き家庭でもお子さんの預け先として考えられる保育園、幼稚園、こども園のそれぞれの特徴と違いをご紹介します。

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保育園、幼稚園、こども園のそれぞれの特徴と違い

1)幼稚園と保育園の違いは?こども園とは?

まず、幼稚園と保育園は、管轄省庁が異なります。
幼稚園は、文部科学省の管轄で学校教育法に基づいて運営され、保育園は厚生労働省の管轄で児童福祉法に基づいて運営されています。
つまり幼稚園は「教育」、保育園は「保育」を提供することが目的の施設です。

また、認定こども園は、2006年に創設された施設で、内閣の直轄である内閣府が管轄しています。
「教育・保育」を一体的に提供する、幼稚園と保育所の両方の要素を併せ持った施設です。
こちらは保護者の就労状況に関わらず利用可能です。

では具体的に、幼稚園・保育園・こども園では、具体的に何が異なるのでしょうか。

2)幼稚園・保育園・認定こども園を選ぶ前の基礎知識

▲表1:幼稚園・保育園・認定こども園の違い

幼稚園

預かり時間と事由:基本的な預かり時間が約4時間と短いですが、朝夕の時間帯や夏休み等の長期休業期間中に預かり保育を実施している園も増えてきています。(別途保育料)
預かり保育を設けている園の場合、共働き家庭でもフルタイムで勤務することが可能です。
また預かり保育は勤務の有無にかかわらず、家庭の事由で利用することができます。

入園年齢:基本的に3歳または4歳になる4月からのクラスを開設している園が一般的ですが、中には2歳から一時預かりを実施している園もあります。

昼食:給食を提供している園もありますが「週に●回はお弁当持参」という園もあります。

保育園

預かり時間と事由:保護者が就労等の理由により、家庭での保育が不可能という理由で申請することができます。
勤務時間によって預けられる時間が異なります。
(下記「表3. 保育標準時間・保育短時間」参照)

入園年齢:0歳児クラス設置園(生後57日目から入園できる園もあります)と1歳児クラスから設置園があります。
また、待機児童解消のための政策のもと創設された年齢上限のある小規模保育園(「3歳児クラスまで設置」等)もあります。上限年齢以降は他の園に入園できる連携がとれている場合もありますが、そればかりとは限りません。確認が必要です。

昼食:基本的に給食ですが、行事の時や長期休業中の預かり保育の場合はお弁当持参が必要という園もあります。

認定こども園

幼稚園と保育園の両方の機能を合わせもった「認定こども園」です。

預かり時間と事由:家庭の事由で預けられるため、就労の有無にかかわらず、夕方まで預けることができます。入園申請の際は、支給認定(下記「表2.支給認定の区分」参照)によって入園人数枠が決まっています。

入園年齢:支給認定(下記「表2.支給認定の区分」参照)3号認定の場合、0歳から入園可能、1・2号認定の場合は、3歳児から預けることができます。

i)支給認定とは?

保育園・認定こども園に入園申請する際には、家庭の必要に応じた支給認定の申請が必要になります。
認定を受けていない方は、保育所等の入園申し込みと同時に申請することができます。
保育園(・地域型保育事業)に申請する場合は、2号または3号認定を受ける事が前提となります。

▲表2.支給認定の区分

ii)保育標準時間・保育短時間とは?(表2 ※1)

2号及び3号認定は、保育の必要量に応じて「保育標準時間(保育利用11時間枠)」、「保育短時間(保育利用8時間枠)」に区分されます。
今回は、保育の必要性の理由を就労として考えると、パートタイムや正社員時短勤務でも表内の就労時間を満たしていれば、保育園に申込み申請ができるということです。
もちろん、時短正社員も勤務時間によって保育標準時間・保育短時間に区分されます。

(参考:内閣府の政策HP:http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html)

▲表3. 保育標準時間・保育短時間

では具体的に、どれくらいの勤務時間だと該当するのでしょうか。
上記「表3. 保育標準時間・保育短時間」を参考に、実際の保育可能時間数をフルタイム・時短・パートタイム勤務の場合でみていきましょう。

例1)夫婦でフルタイム勤務(1日8時間勤務)の場合
8時間/日 × 5日/週 × 4週間 = 160時間/月 →保育標準時間(保育利用11時間枠)

例2)共働き家庭においてパパorママが時短勤務(1日6時間勤務)の場合
6時間/日 × 5日/週 × 4週間 = 120時間/月 →保育標準時間(保育利用11時間枠)

例3)共働き家庭においてパパorママがパート勤務(1日4時間で週3日勤務)の場合
4時間/日 × 3日/週 × 4週間 = 48時間 → 保育短時間(保育利用8時間枠)

例3)に挙げたパートの勤務時間以下の場合、保育園に預ける事由に該当しないため、勤務を事由にする保育園入園申請はできないということになります。

iii)就労の有無・条件によって預けられる施設)

就労状況により、入園申請できる施設は以下の通りです。

1)夫婦でフルタイム勤務の場合
幼稚園(預かり保育を利用)・認定こども園・保育園(地域型保育事業含む)

2)共働き家庭においてパパorママが時短勤務1日6時間勤務)
の場合
幼稚園(預かり保育を利用)・認定こども園・保育園(地域型保育事業含む)

3)共働き家庭においてパパorママがパート勤務(1日4時間で週3日勤務)の場合
幼稚園(必要に応じて預かり保育利用可能)・認定こども園・保育園(地域型保育事業含む)

4)共働き家庭においてパパorママがパート勤務(1日4時間で週3日勤務以下の勤務時間)の場合
幼稚園(必要に応じて預かり保育利用可能)・認定こども園(必要に応じて預かり保育利用)

5)パパorママが就労していない家庭
幼稚園(必要に応じて預かり保育利用可能)・認定こども園(必要に応じて預かり保育利用)


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