時短勤務の期間はいつまで?給料・残業代・ボーナスはどうなる?

                   
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育児休業を終え職場復帰する際、「時短勤務ってできるのかな?」「給料やボーナスはどうなるの?」と疑問に思われる方もいるでしょう。

時短勤務は誰でもできるのか、給与はどれくらい少なくなるのか、育児休業中に不安や心配が先行してしまうかもしれません。

時短勤務をするとはどういうことなのか、具体的にイメージできるように解説いたします。

時短勤務は法律では3歳まで

時短勤務とは、法律で定められている制度です。3歳に満たない子を養育する労働者が、一日の所定労働時間を原則6時間に短縮できる制度を会社が定めなければならない、と育児介護休業法で決められているのです。

しかし、労使協定を締結することによって、以下の方は対象外となるので注意しましょう。

・入社1年未満の労働者

・一週間の所定労働日数が2日以下の労働者

・業務の性質上、短時間勤務が困難と認められる業務に従事する労働者(国際線の客室乗務員など)

就業規則に育児介護休業規定が附帯されているのが一般的ですが、もし会社の就業規則に育児介護休業規定がなかったとしても、法律で認められている制度ですので対象者は利用できますよ。

>>関連記事:時短勤務は原則6時間!休憩時間はどうなる?6時間未満の時短も可能?

時短勤務がいつまで取れるかは会社による

法律では3歳に達する日まで取得できるとされています。会社が3歳より前に時短勤務を終了させることはできませんが、逆に3歳以降も時短勤務を認めることは可能であり、あくまで会社の決め事なのです。

企業による努力義務は小学校にあがるまでとなっていますが、お勤めの会社ではいつまで時短勤務制度を使うことができるのか、会社の就業規則を確認してみましょう。

しかし、3歳になると同時にフルタイムで働けるほど子どもに手がかからなくなるわけではないので、ママとしては小学校にあがるまでは時短勤務ができると有難いですね。また就業規則では3歳までとなっていても、会社との話し合いによって延長してくれる場合もあります。

>>関連記事:【3歳の壁とは?】時短終了や保育園探しを乗り越えるための対策を紹介

時短勤務が可能な平均期間は?

厚生労働省の「平成29年度雇用均等基本調査」によると、企業が定めている時短の平均取得可能期間は、3歳未満がトップで57.0%となっています。次いで小学校にあがるまでが18.9%、小学校3年生までが10.9%となっています。(※)

とは言え、核家族で日常的に祖父母のヘルプがない家庭も多く、パパとママだけで子が3歳のタイミングでフルタイム勤務できない場合も少なくないでしょう。

時短勤務の期間を延長できないか、フレックス勤務やリモート勤務などで対応可能かなど相談してみる方法もあります。時短勤務期間の延長が認められない場合は、時短勤務可能な職場へ転職する、パートになり勤務時間を少なくするという選択をする方もいることでしょう。

※参考文献: 平成29年度雇用均等基本調査 厚生労働省

>>関連記事:子供が小学生になっても時短勤務を続けられる?小学校卒業まで時短できる会社もある

時短勤務の給与の計算式

時短勤務をすると給与はどれくらい減るのか、例をあげてみます。

月給24万円の方が8時間勤務から6時間勤務にする場合は、以下のように計算します。

24万円×6/8(時間)=18万円

ここから社会保険料や所得税、住民税などが控除されます。

少なくなるなと感じるかもしれませんが、産休・育休後に給与が減った場合、復帰後しばらくすると、控除される社会保険料も少なくなります。これは、給与額に見合った社会保険料が定められているため、随時改定という手続きが取られるためです。

納める社会保険料が少なくなれば、将来の年金の積立分も減ってしまうことになりますが、子が3歳になるまでは従前の通りに積み立てたものとする特例みなし措置もありますので、職場で忘れずに申請してもらいましょう。

また、復帰一年目の住民税はかなり少ないか、または控除されません。住民税は前年の所得から計算されるためです。育児休業期間を含む年度では給与が少ないか、または0のため、翌年にあたる復帰一年目には住民税の支払いがない方が多いのです。

復帰して給与をもらうようになると、復帰二年目には住民税が控除されるようになりますので、復帰一年目よりも手取りが少なくなるでしょう。

時短勤務は残業代はつく?みなし残業は?

フルタイム勤務の方の中には、みなし残業代をもらっていた方もいるのではないでしょうか。その場合は労働条件通知書などに「〇時間分の残業代を含む」という記載があるケースが多いようです。

固定残業手当、業務手当など、会社によって支給名称は異なりますが、「〇時間分の残業はしてもしなくてもあらかじめ残業代を支給します。〇時間を超えた場合は、別途支給します」という趣旨の手当なのです。

時短勤務になるということは、一日8時間を超える働き方ではなくなるでしょうから、みなし残業という考え方自体がそぐわないのです。そのため、みなし残業がカットされることが多いのですが、これは違法ではありません。

また、みなし残業をカットしない会社もありますが、それも会社によって異なります。法律で決められた条件を下回ることはできませんが、上回ることは会社の自由なのです。

時短勤務であっても残業代がつく場合もあります。

法定内残業

一日の所定労働時間が6時間の時短の方が、1時間多く働いた場合などです。法定で定められた一日8時間、一週40時間を超えない範囲での残業に割増率は発生しませんが、一時間あたりの給与は支給されます。

法定外残業

一般的に残業と理解されるものです。一日8時間、一週40時間を超えた場合は、時短勤務者でも超えた時間について25%増しの給与が支給されます。

時短勤務はボーナスが減る?育休復帰明けは賞与の対象外?

時短勤務の場合、ボーナスについては法律による決め事はありませんので、会社によって異なります。就業規則に記載されているかと思いますので、確認してみるとよいでしょう。

一般的には、給与が6/8になっている方の場合、ボーナスも6/8で計算されます。

これは「No work, No pay」の原則があるためです。時短勤務であれば、毎月の給与が少なくなることと同じ考え方ですね。

また、ボーナスには査定対象期間があります。

例えば、夏季賞与の査定対象期間が1月から6月で、4月に6時間の時短勤務で復帰した場合は、通常、以下のように計算します。

算出された支給額×3/6(ヶ月)

育児休業で働いていない期間があるので、その分は控除されるということですね。

通常この算出された支給額は「基本給の〇ヶ月分とする」と書かれていることが多く、基本給そのものも時短勤務によって6/8になっています。

時短勤務だと有休の日数はどうなるの?

有休休暇は、入社してから6ヶ月後に、8割以上出勤した従業員に付与され、以降は一年ごとに付与日数が増え、MAX20日が付与されます。

産休・育休期間については出勤していませんが、出勤したものとみなしますので勤続年数を積み上げて考えれば大丈夫です。

時短勤務は法律で認められた心強い制度

小さな子を育てながらの生活は、それまでとは比べものにならないほど体力を要します。計画通りに進まないことも多く、産前のような時間の使いかたはできないことも多いでしょう。

時短勤務は法律で認められている制度であり、時間に追われるワーママにとって、心強い制度です。給与やボーナスは一時的に少なくなるかもしれませんが、時短勤務を使って少しの時間的余裕を手に入れることも、ワーママ生活を乗り切っていくための手段の一つと考えてみてはいかがでしょうか。

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